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相続税の債務控除(個人事業税)について
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
事業的規模の不動産賃貸業を営む被相続人甲は、令和5年9月に亡くなりました。
既に個人事業税の納税通知が届いていたので、甲の準確定申告において、納付済みの令和5年8月分及び未納付の令和5年11月分並びに当該準確定申告にかかる事業税の課税見込額を必要経費に算入しました。
この場合、甲の相続税の債務控除の対象となる事業税は、未納付の11月分及び準確定申告にかかる課税見込額との理解でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事業税の額は、未納………
(回答全文の文字数:442文字)
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