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輸出売上の収益計上時期
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
自動車の輸出入販売を行っている法人A社は、このたび国内の自動車販売会社から仕入れた車両をイギリスの事業者に販売し、輸出しました。
ここにおいて5月1日に当該車両の輸出抹消登録を完了し、翌日空港に向けて陸送しました。この場合の収益計上時期についてご指導ください。なお、事実関係は下記のとおりです。
4月25日 国内業者よりA社ガレージに車両が到着
5月1日 輸出抹消登録完了
5月2日 空港に向けて陸送
5月10日 輸出許可通知(輸出者:A社)
空港までの陸送費用及びイギリスへの空輸費用は車両購入者の負担です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 棚卸資産の販売に………
(回答全文の文字数:749文字)
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