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外国人社長のホームリーブ費用の取扱い
所得税 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
従業員について、ホームリーブ旅費(帰国費用)は、一定の条件のもと給与として課税しなくてよいとあります(所得税法基通9-3、個別通達6-1)。
外国人の社長については、課税しなくてよい場合はあるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 給与所得 給与………
(回答全文の文字数:3098文字)
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