外国人社長のホームリーブ費用の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 従業員について、ホームリーブ旅費(帰国費用)は、一定の条件のもと給与として課税しなくてよいとあります(所得税法基通9-3、個別通達6-1)。
 外国人の社長については、課税しなくてよい場合はあるのでしょうか。

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"1 給与所得 給与………
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