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法人が代表取締役のゴルファー保険の保険料を負担した場合
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人が代表取締役のゴルファー保険に係る費用を負担した場合、代表取締役に対する給与課税という理解でよろしいでしょうか。
それとも、プライベートではゴルフに行かず、業務でしかゴルフを行わないというような状況であれば、給与課税としなくてよい余地はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 給与所得 給与………
(回答全文の文字数:3101文字)
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