法人が代表取締役のゴルファー保険の保険料を負担した場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人が代表取締役のゴルファー保険に係る費用を負担した場合、代表取締役に対する給与課税という理解でよろしいでしょうか。
 それとも、プライベートではゴルフに行かず、業務でしかゴルフを行わないというような状況であれば、給与課税としなくてよい余地はありますか。

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"1 給与所得 給与………
(回答全文の文字数:3101文字)