暗号資産の貸付けによる課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 下記のような取引を考えています。
① 暗号資産を甲から乙に貸し付けます。貸付時の暗号資産の価値は日本円にして100万円です。その暗号資産の甲の取得価額は1万円です。
② 乙から甲への返却は、暗号資産ではなく当初の価値である日本円100万円とします。
 上記のような取引をした場合、甲は乙への貸付時に、(100万円-1万円)部分について、譲渡所得税が課税されますか。

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(回答全文の文字数:1179文字)