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三親等の親族が遺贈により取得した土地の特定居住用宅地等の該当性
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲は、自宅の土地、家屋を遺言書(公正証書)において甥のAに遺贈する旨を記載していました。
甲に配偶者はなく、同居親族もいません。
甲はX法人のオーナー(67%の株式所有)で、代表者はAですが、AはX法人の所有する土地家屋に住んでいます(10年以上)。
家賃は20,000円程度を役員報酬より差し引いていました。
この場合、Aは遺贈された土地、家屋に小規模宅地を適用できないと考えますが、いかがでしょうか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 小規模宅地等の特………
(回答全文の文字数:1708文字)
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