?このページについて
        
        
        
          特定居住用宅地等の選択における区分所有建物の居住部分
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 小規模宅地についての質問です。
 被相続人:甲(父)配偶者 なし
 相続人:子供 A(長男)、B(長女)、C(次男)
 土地・建物すべて甲所有。
 土地の上に 長屋式の建物1棟(区分所有登記建物・専有部分2戸) 玄関別 建物内はドアひとつで行き来可能。
 1 戸に甲とBが居住、もう1戸にAが居住、Cは別住所。
 建物は住んでいるそれぞれが取得予定。
 土地は共有で取得予定。
 この場合、小規模宅地の適用が可能なのは、甲と同居していたBが取得した土地の部分のみと考えてよいでしょうか。
 また、土地の共有の按分率については 1/2 で行わずに 建物の専有部分の床面責で計算を行ったほうがよいでしょうか(2 戸の建物の広さに差がある)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 貴見のとおりで差し………
                      (回答全文の文字数:405文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





