遺言無効確認訴訟と小規模宅地特例の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人 A
 相続人 B(長男)C(次男)D(三男)の3 人(全てAの実子)
 BはAから相続税精算課税制度を利用して生前贈与を受けている
 財産 自宅土地建物(AとCが同居・同一生計)
 借地上に存在する賃貸用建物(建物及び借地権)
 その他金融資産
 Aは、全財産をCに相続させる旨の自筆証書遺言を残しており、Cは遺言に基づいて、相続を原因とする不動産の所有権移転登記を完了させています。
 BはCに対して遺留分侵害の請求の訴えを、DはCに対して遺言無効確認(遺言作成当時の意思決定能力の有無)の訴えを起こす為、それぞれ弁護士に相談しています。
 B・DとCは、今般の争いにより絶縁状態です。
 当方はBより相続税の申告について相談を受けています。
 B単独で相続税の申告を行う予定です。
 小規模宅地特例の適用に当たっては、相続税の申告期限までに遺産分割等完了によって対象土地の所有者が確定している必要が有るかと思います。
① Dの提起する遺言無効確認の訴えにより、結果遺言が無効となった場合、相続人間で遺産分割を改めて行い、その内容に応じて相続税の申告をやり直すこととなります。このやり直しの際、小規模宅地特例の適用は可能でしょうか。
 不可能な場合、「申告期限後3 年以内の分割見込書」及び状況に応じて「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する事によって適用を受ける事は可能でしょうか。
② Bは、遺言自体は有効であるものとして、ひとまず全ての財産はCが取得・相続時精算課税により取得しているもののみがBの取得分として、相続税の申告を行う予定です。この場合、Cの取得する自宅土地建物について、小規模宅地特例を適用して申告することは可能でしょうか。
 BとCは絶縁状態の為、特例適用に関する同意をCから貰う事が出来ません。その他の適用要件(継続保有・居住)は満たす前提です。Cが単独で相続税の申告を行うかどうかは不明です。

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