短期前払費用の特例について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人A(6月決算)は令和6年6月に生命保険の新規申し込みをし、同月20日に保険料の払込みを行いました。
・保険契約日 令和6年7月1日
・保険期間 47年
・支払方法 年払
・損金割合 40%
 この場合、短期前払費用の特例を適用し、令和6年6月決算に保険料(40%)を損金算入することに問題はないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税基本通達2-………
(回答全文の文字数:343文字)