法人版事業承継税制(特例措置)の適用を受けて株式を贈与した場合の総則6項の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 税務調査の通知で総則6項の適用が検討されると知った後に、適用前であれば修正申告を行って増加する贈与税の額についても納税猶予を受けることは可能でしょうか。
 修正申告も行わず総則6項の適用があった場合には贈与税の納税が発生すると思いますが、その場合でも当初の贈与についての贈与税額は引き続き事業承継税制を適用することが可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 評価基本通達6項………
(回答全文の文字数:1073文字)