海外子会社株式の評価損
法人税 評価損[質問]
外国子会社株式の評価損についてご教授ください。
顧問先の会社は6月決算の日本にある会社で、中国に子会社(中国の現地法人)があります。今回、その子会社が業績悪化により所有する株式の評価損を計上することになりました。
海外子会社の評価損を計上する要件は、国内株式の評価損の計上と同様下記の3 つを全て満たす必要があるかと思います。
① 事業年度終了日における有価証券発行会社の純資産価額が、当該株式を取得した時点の発行法人純資産価額比に比べて概ね50%以上下回る
② 事業年度終了日における有価証券の価額が、同時点の帳簿価額の概ね50%相当額を下回る
③ 近い将来その価額の回復が見込まれないこと
上記要件の①と②は満たしますが、③については判断に迷っています。
その子会社については、経営状況からして業績が回復する可能性が低いため清算する方向で考えていますが、最終決定について翌期の7月以降に経営者の会議(取締役会みたいなもの)で決定する事になりました。状況としては③を満たしていると考えますが、その根拠資料となるものについては翌期の7月の日付が記載される議事録として出てくる事になります。
この場合、当期6月決算において、評価損の損金計上が認められるでしょうか。
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