?このページについて
分掌変更等の退職給与の未払計上について
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人税基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)では、注書きで原則として未払計上を認めていません。未払計上した退職金の損金算入時期の相談です。
代表取締役が株主総会の決議によって、代表権のない非常勤の取締役になり、退職金も決議した場合において、確定した退職金を未払計上したときには、資金繰り等の理由もなく長期に未払いになっていると、注書きの適用によって損金不算入になると思います。
その否認された退職金は、実際に支払ったときに認容されて損金算入することはできるのでしょうか。
それとも、否認された退職金は、未払金の取り崩しによる支給時には退職金としての性質は失って、単なる役員給与として法人税法34条が適用になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:336文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。