相続の放棄があった場合の被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 空き家の3,000万円控除についてご指導ください。
 今回、子供Aが亡くなりました。Aには配偶者及び子がいないため、相続人は父Bのみとなります。子Aには姉Cがいます(つまり父Bの子はAとC)。
 子Aは、空き家の3,000万円控除の要件を満たす戸建てに一人で住んでいました。
 今回子Aの相続人である父Bは相続放棄を検討しています。父Bが放棄した場合は子Aの相続人は兄弟のCとなります。
 兄弟CがAの住んでいた自宅を相続して家屋を取り壊して売却した場合、空き家の3,000万円控除の適用はあるでしょうか。
 措置法35条第3項に「相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び~」とあり、適用対象者につき相続人及び一定の遺贈と限定されていると思います。
 相続放棄により相続人となった兄弟Cは、空き家の3,000万控除の対象と考えて間違いないでしょうか。

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