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自己株式の消却の場合の課税関係
法人税 資本等取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A法人の株主で配当還元方式による価額の評価対象者で5株を会社が買い取りました。買取価額は125,000円です。自己株式として125,000円を資本の部に計上しました。このたび、この5株125,000円を消却することになりました。
(借)利益積立金125,000円 (貸)自己株式125,000円
で処理したいと思いますが、この場合他の株主に対してのみなし贈与など課税関係はありますか。
現在のA法人の1株当たりの類似業種比準価額は387,000円、純資産価額は3,500,000円です。中会社ですので原則評価額は1,165,250円です。
現在の株主構成は次のとおりです。
代表取締役 26株
取締役 5株
取締役 5株
取締役 5株
社員 4株
社員 1株
自己株式 5株 合計51株
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 自己株式を取得等………
(回答全文の文字数:1267文字)
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