居住用の区分所有財産の評価(未登記部分)ついて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【相続開始日】令和6年3月
【相続財産】被相続人の自宅(マンションの1室)
 本件、被相続人の自宅マンション評価については、居住用の区分所有財産の評価「区分所有補正率」が適用されます。
 家屋の評価について、固定資産評価証明書の記載に区分所有の専有部分の他、未登記の共用部分(被相続人評価額:約140万円)についても課税されています。
【照会事項】
 上記未登記の共用部分についても、登記の有無に関わらず専有部分と同様に「区分所有補正率」を乗じた評価になるとの理解で正しいでしょうか。
財産評価基本通達(用語の意義)より抜粋
(8)一室の区分所有権等:~専有部分一室に係る区分所有権(区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権をいい、当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む~
区分所有法第2条4項
 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条2項の規定により共用部分とされた付属の建物をいう。

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 未登記の共用部分に………
(回答全文の文字数:668文字)