?このページについて
居住用の区分所有財産の評価(未登記部分)ついて
相続税 死因贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【相続開始日】令和6年3月
【相続財産】被相続人の自宅(マンションの1室)
本件、被相続人の自宅マンション評価については、居住用の区分所有財産の評価「区分所有補正率」が適用されます。
家屋の評価について、固定資産評価証明書の記載に区分所有の専有部分の他、未登記の共用部分(被相続人評価額:約140万円)についても課税されています。
【照会事項】
上記未登記の共用部分についても、登記の有無に関わらず専有部分と同様に「区分所有補正率」を乗じた評価になるとの理解で正しいでしょうか。
財産評価基本通達(用語の意義)より抜粋
(8)一室の区分所有権等:~専有部分一室に係る区分所有権(区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権をいい、当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む~
区分所有法第2条4項
この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条2項の規定により共用部分とされた付属の建物をいう。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
未登記の共用部分に………
(回答全文の文字数:668文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。