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小規模宅地の特例の適用(特定居住用宅地等)について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が生前、要介護認定を受けて介護施設に入居していましたが、その後3年程長期入院をして、入院先で死亡しました。
入院のタイミングで、介護施設は退去(解約)しており、要介護認定も死亡日時点では受けていません。
介護施設入居直前に居住していた自宅を、同居していた子供が相続した場合、その自宅は小規模宅地等の特例の対象になりますか。
一般的なケースとして、介護施設に入居後、そのまま死亡した場合に、相続開始直前において要介護認定等を受けていたかにより判定しますが、今回、相続開始時点では要介護認定は受けていません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 被相続人の居住の………
(回答全文の文字数:1621文字)
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