相続開始後に駐車場契約解約後相続税の申告期限までに再度契約をした場合の貸付事業用宅地等の適用の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は有償で駐車場の貸付事業を行っていましたが、被相続人の長男である相続人Aは、土地の所有者が確定していないという理由で、駐車場の契約を解約しました。
 ただし、契約者2名に迷惑をかけるという配慮から、当面の間無償で駐車して頂いても結構です、と案内しており、無償で貸している状況です。
 相続税申告期限までには協議はまとまる予定で、駐車場は前出の相続人Aが相続し、協議書の取り交わしが済み、相続手続き完了次第、有償で契約し直す意向です。
 貸付事業用宅地の適用は可能でしょうか。

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 照会の事実関………

(回答全文の文字数:1755文字)