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居住用財産の譲渡について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 特定住宅地造成事業等の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたび、居住用不動産を不動産会社に売却することとなりました。
建物は築年数が古く評価ゼロとされたため、建物を取り壊し更地として引き渡すことを条件として、土地代だけの金額で売買契約を行うこととなりました。
この場合、他の条件は満たしているとして、土地譲渡について居住用財産の特別控除3,000万円の適用は可能でしょうか。また、3,000万円の特別控除の適用が可能であった場合、所有期間が10年を超えているため、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も可能となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
当該土地等の譲渡に………
(回答全文の文字数:607文字)
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