医療法人の非常勤理事が理事報酬に加えて勤務医給与を受ける場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人社団の社員(理事)で、当該法人以外の大学病院で常勤医師をしています。
 当該法人(医療法人社団)から毎月非常勤の役員報酬として10万円支払っています。そして、今月からアルバイト医師として同医療法人社団で働くこととなり、他の先生同様の時給で働いた時間分を給与として支払いたいと思っています。なお、当該社員(理事)は理事長の子供です。
 この場合、使用人兼務役員の使用人分としてアルバイトの給与(損金算入)と考えてよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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1 役員給与………

(回答全文の文字数:2752文字)