相続人が通学のために別居している場合の小規模宅地等の特例適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲の法定相続人は乙(17歳・高校生)のみです。
 乙は高校が遠いので高校の近くに第三者からマンションを借りて1人暮らしをしており、卒業まではその賃貸マンションで生活する予定です。相続税申告期限まで自宅を売却する予定はありません。
 被相続人甲は自宅土地を所有しており、乙が相続するため小規模宅地の減額特例の検討をしていますが、特定居住用宅地等として80%減額を適用してよいでしょうか。甲は相続開始直前に同居親族はいません。
 高校が遠いためにマンションを借りて生活しているに過ぎず、生活の本拠地は甲の自宅に有ると考えており、同居していたということで80%減額特例を適用する見込みですが間違いありませんか。
 なお、乙の住民票は自宅に残したままです。
 措法69 条の4③二(ロ)の要件いわゆる3 年内家なき子の要件も満たすが、単身赴任の例と同様なので措法69 条の4③二(イ)「同居親族」としての要件で合致すると考えています。

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照会事例の相続………

(回答全文の文字数:387文字)