?このページについて
相続人が通学のために別居している場合の小規模宅地等の特例適用
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲の法定相続人は乙(17歳・高校生)のみです。
乙は高校が遠いので高校の近くに第三者からマンションを借りて1人暮らしをしており、卒業まではその賃貸マンションで生活する予定です。相続税申告期限まで自宅を売却する予定はありません。
被相続人甲は自宅土地を所有しており、乙が相続するため小規模宅地の減額特例の検討をしていますが、特定居住用宅地等として80%減額を適用してよいでしょうか。甲は相続開始直前に同居親族はいません。
高校が遠いためにマンションを借りて生活しているに過ぎず、生活の本拠地は甲の自宅に有ると考えており、同居していたということで80%減額特例を適用する見込みですが間違いありませんか。
なお、乙の住民票は自宅に残したままです。
措法69 条の4③二(ロ)の要件いわゆる3 年内家なき子の要件も満たすが、単身赴任の例と同様なので措法69 条の4③二(イ)「同居親族」としての要件で合致すると考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
照会事例の相続………
(回答全文の文字数:387文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。