役員退職金の損金算入時期について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人(3月末決算)の理事長が高齢により退職し、当該医療法人自体も休眠することを予定しています(来年3月末予定)。
 今後の後継者の受け入れを期待して、法人の解散登記、理事長の退任登記は行わない方針である。このことを前提として、理事会、社員総会の決議に基づき、当該理事長に役員退職金を支給するとした場合、当該役員退職金の額をその支払いに係る決議等が行われた日の属する事業年度(来年3月末)において損金の額に算入することは認められますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 役員退職金………

(回答全文の文字数:555文字)