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無償返還届を提出している土地につき、法人の株価評価に算入する評価額の計算方法について
財産評価 借地権 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(前提)
評価対象法人:甲社(非上場会社):代表取締役A
株主 A 100%
AとB(Aの母)が共有している土地(以下「当該土地」)を甲社に賃貸し、甲社がマンションを建築して第三者に賃貸しています。マンションは満室です。
当該土地については、甲社とA・Bの連名で無償返還届を提出しています。
甲社の株式をAの子に贈与したいと考えています。甲社の株価評価をする際に純資産価額に算入する当該土地の評価額について検討しています。
(質問)
自用地評価額の20%相当額から借家権割合を控除して問題ないでしょうか。また、条文または通達など、回答の根拠となるものもご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相当地代通達8………
(回答全文の文字数:427文字)
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