扶養控除と配偶者控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A子は、毎年同居の父の扶養で扶養控除を受けています。
 父は今年の8月に死亡し、準確定申告の時にA子を扶養者として扶養控除も適用しています。
 同居の父が死亡したので、今後は同居の配偶者の扶養として夫の確定申告時に配偶者控除を受ける予定です。
 今年に限っていえば、父の扶養控除、夫の配偶者控除と2つの控除を受けることは可能でしょうか。

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1 一人の所得者の配………
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