?このページについて
扶養控除と配偶者控除について
所得税 所得控除 扶養控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A子は、毎年同居の父の扶養で扶養控除を受けています。
父は今年の8月に死亡し、準確定申告の時にA子を扶養者として扶養控除も適用しています。
同居の父が死亡したので、今後は同居の配偶者の扶養として夫の確定申告時に配偶者控除を受ける予定です。
今年に限っていえば、父の扶養控除、夫の配偶者控除と2つの控除を受けることは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 一人の所得者の配………
(回答全文の文字数:573文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。