所得税の寄付金の額の計算

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 画家である甲氏は、学校法人へ自身が制作した絵画を寄付することになりました。
 譲渡益部分については、措置法40条の特例の適用を受ける予定です。
 取得費部分については、寄付金控除の適用を受けることができると考えますが、その場合の寄付金控除額は、概算取得費によることができるでしょうか。
 なお、制作に要した製造原価が、概算取得費を上回る場合には、製造原価相当額を寄付金控除の金額にとすることができるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご高尚のとおり………

(回答全文の文字数:812文字)