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会社解散に伴う役員退職金の損金算入時期
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産管理業を営む法人が、諸事情により、令和6年6月30日に臨時株主総会を開催し、解散を決議しました。
事業年度は8月1日から7月31日です。
解散時の役員は3名で、代表取締役のみ清算人に就任し、他の役員2名は退任しました。
そこで、解散時の役員3名の退職金の損金算入時期は、清算事業年度開始以後である令和6年7月1日以降に開催された臨時株主総会決議日の属する清算事業年度でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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ご承知のよう………
(回答全文の文字数:912文字)
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