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合併契約締結後に修正申告した場合の合併比率
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
合併法人A社2月決算、被合併法人B社8月決算、A社がB社を吸収合併いたしました(適格合併に該当します)。
合併比率は、時価純資産法にて令和6年2月末時点のA社決算書をベースに、B社は2月末時点の仮決算を組み算出いたしました。合併契約締結日は令和6年7月29日、合併効力発生日は令和6年9月1日になります。
令和6年8月末にA社に税務調査が入り、大きい現場の期ずれを指摘されA社の令和6年2月決算につき修正申告をしました。
当該修正申告により合併比率の計算の見直しの必要要否や再計算方法についてご教示いただけますでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
一般的に、合併………
(回答全文の文字数:737文字)
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