身体障害者用自動車の販売に係る消費税の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 福祉車両の消費税について質問です。
 一般自動車を仕入れ、身体障害者用自動車に改造して販売する場合は、自動車全体の譲渡代金が非課税となります。
 今回、自動車販売業のA社は、既存顧客の福祉車両の自動車買換えで、顧客の要望により一般自動車を仕入れ、当該顧客の既存福祉車両に搭載されている身体障碍者用物品(手動運転装置)を付け替え、販売することになりました。このように一般自動車と身体障害者用物品の付替工賃のみを請求する場合でも、自動車全体の譲渡代金は非課税となると考えていいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

消費税法基本通………

(回答全文の文字数:629文字)