「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
〔前提〕
 消費税課税事業者であるA社は不動産売買を主たる事業としておりますが、この度、購入した土地に販売目的の居住用賃貸マンションを建築することとなり、事業年度末の直近に完成予定となっております。
 こちらは入居者を募集し、ある程度入居者との契約が成立したところで売却を行う予定ですが、完成が事業年度末に近いということもあり、入居及び売却は完成事業年度の翌事業年度になる見込みです。
 ところで、居住用賃貸建物の仕入税額控除につきましては、令和2年度改正により法30条第10項の通り仕入税額控除の対象としないこととされましたが、こちらは「住宅の用に供しないことが明らかな建物以外の建物であること」とされており、基本通達11-7-1第1項?によると、「住宅の用に供しないことが明らかな建物以外の建物であること」の例示として「棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの」が記載されております。
〔質問1〕
 「棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの」には次のケースは該当しますでしょうか。
①取得から売却までの期間において、1度も入居者を募集していない場合
②取得から売却までの期間において、入居者募集をしているが、入居者が決まっていない場合
③取得から売却までの期間において、入居者が決まっているが、入居はしていない場合
〔質問2〕
 法35条の2第2項によりますと、法30条第10項の規定の適用を受けた場合において、第3年度課税期間の末日までの間に当該居住用賃貸建物を譲渡したときは、課税譲渡割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該譲渡した課税期間の仕入れに係る消費税額に加算するとあります。
 仮に今回の自家建設居住用マンションが消費税法上の居住用賃貸建物に該当し、その区分が課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要するものであった場合にはそちらの調整計算において、取得年度と売却年度のどちらの課税売上割合を使用すべきでしょうか。

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〔質問1〕

(回答全文の文字数:1168文字)