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措置法42条の6の対象となる車両運搬具について
法人税 減価償却 減価償却資産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
租税特別措置法第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の対象となる車両運搬具の範囲についての質問です。
当法人は産業廃棄物の収集運搬業を営んでいます。
具体的には病院から排出される医療廃棄物を回収して、その廃棄物を最終処分場へ運搬する、所謂、中間処理業者としての位置付けです。
廃棄物の中間処理のみを行っており、廃棄物以外に一般の運送業者の様に商品や物品を運ぶことは一切ありません。
国税庁の質疑応答事例にある租税特別措置法第42条の6の対象となる自動車の要件に「実際にその自動車を貨物の運送の用に供していること。」とありますが、当法人の廃棄物の収集運搬はこの「貨物の運送の用」に該当するのでしょうか。
車検証で確認する「最大積載量」「自動車の種別」「車両総重量」等の要件には該当しており、「運送の用に供している」か否かの判断に悩んでいます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につ………
(回答全文の文字数:1377文字)
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