小規模宅地等の特例適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父(甲)の相続税についての質問です。
・母(乙)は、令和5年10月15日死亡
・父(甲)は、令和6年3月1日死亡
・甲と先妻(以前死亡)との間に長男(A)がいる。Aは甲と別居している。
・甲と乙との間に長男(B)がいる。Bは甲と同居している。Bには家族はおらず法定相続人はAだけである。
・Bは令和6年10月6日死亡

 乙の相続に係る分割協議は、相続財産が預金のみであり甲が亡くなる前に甲とBとで整い書類はできていたため、相続税の申告は済んでいる。
 このたび、甲の相続税の申告に当たり、ようやく分割協議も整い、これから協議書に押印というタイミングでBが亡くなってしまった。
(質問)
1. 甲の法定相続人はAとBですが、有効な分割協議書がないため、Aが全ての財産を取得するということで相続税の申告をすることになろうかと思います。
2. また、何らかの方法で分割協議書を用意できたとして、Bが小規模宅地等の特例を適用するには、Bが相続税の申告期限まで取得した宅地を保有していない、さらにBの相続人であるAは自分の持家に住んでいるため特例を適用できません。
 1、2いずれの場合にも、甲の相続税の申告にあたり、小規模宅地等の特例は適用できないということで間違いないでしょうか。

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1 ご意見の通………

(回答全文の文字数:310文字)