宅地が共有地である場合の地積規模の大きな宅地の要件を満たすか否か

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
相続人:甲(?男)、 乙(次男)、 丙(?女)
 相続財産(土地)は、A土地(220㎡)とB土地(520㎡の内5分の3の312㎡)です。
 B土地の5分の2は相続財産ではなく、被相続人との共有持分となっています。
 今回の相続発生で次のとおり分割協議が成立しました。
 A土地は全て相続人丙が単独相続、B土地については次のとおり、共有持分の相続となりました。
B土地
 甲の相続分:520㎡の内5分の3の5分の2
 乙の相続分:520㎡の内5分の3の5分の1
 この場合、地積規模の大きな宅地の判定において、B土地について相続開始前から乙が所有している共有持分5分の2の面積も含めた面積520㎡で判定してよいでしょうか。

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地積規模の大き………

(回答全文の文字数:394文字)