相続後に被相続人の所得計算に誤りがあることが発覚した場合の修正申告

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産事業を営む甲は、4月30日に亡くなりました。
 よって、相続人甲の妻A、長男B、二男Cの連名で甲の不動産所得にかかる所得税準確定申告書を期限内に提出しました。
 その後、被相続人の不動産はすべて相続人Aが相続することになりました。
 なお、相続税の申告準備中に過年度における甲の不動産所得にかかる収入金額の計上もれが判明しました。
 この場合、修正申告を過去5年間にわたりしなければならないと思われますが、申告書の提出及び納税はA単独で行ってよいのでしょうか。
 なお、遺産分割協議書には債務の負担についてはその定めはありませんでした。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

国税通則法第5………

(回答全文の文字数:422文字)