評価会社の取引金額総額の50%超の業種目が直前期末以前3年間において変動する場合の取引相場のない株式の評価方法

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社㈱の直前期末以前3年間の業種別の売上高は、次のとおりであり、1期ごとに主たる業種が入れ替わっている。
         土木工事     不動産取引      合 計
令和6年期  186百万円(82%)  42百万円(18%)  228百万円
令和5年期  220百万円(49%)  225百万円(51%) 445百万円
令和4年期   94百万円(55%) 77百万円(45%) 171百万円
 なお、令和7年期以後は、土木工事業を廃止し、不動産取引業のみを行っています。

 A社の株式を財産評価基本通達の定めにより評価する場合には、次の三つの方法が考えられるが、いずれによるべきでしょうか。
① 主たる業種が3年間継続していないため、開業後3年未満の会社と同様に、純資産価額方式のみで評価する。
② 主たる業種の入れ替わりはあるものの、二つの業種は継続していて、直前期末以前3年間に大幅に業種を転換したとは言えないから、直前期末の主たる業種(土木工事業)に該当するとして類似業種比準価額を計算する。
③ 令和7年期以後は土木工事業を廃止して不動産取引業のみを行なうため、不動産取引業に該当するとして類似業種比準価額を評価する。

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はじめに

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