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みなし相続財産について
相続税 生命保険金 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
夫Aは、本人Aが契約者、妻Bを被保険者、保険金受取人本人の生命保険契約に加入していました。このたび妻Bが死亡し、夫Aは保険金を受け取りました。
調べてみると、この保険の保険料は契約当初から「妻」の普通預金から自動引き落としされていました。
妻には所得があり収入はこの通帳に入金されており、妻が「保険料」を負担していたことは明らかです。
この場合、この生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
生命保健契約者が夫A………
(回答全文の文字数:468文字)
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