共同相続人が分割前に死亡した場合の小規模宅地等の特例の適用可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父甲が令和6年9月に亡くなりました。相続人は子2名(乙及び丙)となります。
 父の遺産分割が未了のまま令和6年10月に乙が亡くなりました。
 父の財産は、自宅土地建物A(土地評価2000万円、建物評価100万円)と金融資産900万円の合計3000万円であることから相続税の申告は不要となります。乙は金融資産を3000万円もっています。自宅土地建物Aには昭和50年より甲と乙が同居しており丙は10年前から賃貸住宅に居住をしています。
 甲の相続(第1次相続)に係る財産については、遺産分割証明により第1次相続により甲から丙が直接承継することはできない(平成26年3月13日東京地裁判決及び同年9月30日東京高裁判決)ため、甲の財産は甲の共同相続人(乙及び丙)の共有状態であり、乙の相続税の申告をする際には甲の財産の2分の1を乙の相続財産に計上することになると思われます。乙の相続税の申告をするにあたり、自宅土地Aについて小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は適用ができるのでしょうか。
 乙が遺産分割協議により自宅土地Aを相続していれば民法909条により遺産の分割は相続開始時に遡るとあるのですが、今回乙が取得する自宅土地Aは「遺産分割」による取得ではないことや、譲渡の特例要件にあるような所有者としてその家屋に居住していないこと等が特例適用に影響がないかを心配をしています。

 

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