英国居住者に支払う業務委託料の源泉徴収の要否
所得税 源泉徴収 非居住者[質問]
福祉サービス業を営む国内法人Aがあります。
英国に同様の事業内容の子会社B(外国法人)があります。親子会社間の取引はありません。
子会社Bに雇用されている個人Cは、英国在住の非居住者で公認心理士の資格を持っています。C自身は日本国内で事業は行っておらず、日本国内に事務所や営業所は所有していません。
この度Cは、Aの行う日本国内向けカウンセリング業のカウンセラーとしてAと委託契約を結びました。Cは英国にて、日本国内の利用者を対象としたカウンセリングをインターネットを通じたリモートで行うことになります。Aは英国内に事務所・支店は所有していません。AからCへの委託料の支払方法は、C名義の日本国内の銀行への振込によって行います。AとCの契約は、雇用契約ではなく請負契約であることは確認済みです。
AからCに対し委託料を支払うのですが、Aは委託料から源泉所得税を徴収する義務があるのでしょうか。
所得税法212条では、非居住者に対し国内において国内源泉所得の支払いをする者は源泉所得税を徴収する義務がある旨を定めており、また、国内源泉所得税については所得税法161条の各項に定めがありますが、今回の支払は同条12項の給与その他人的役務の提供に対する報酬にあたると考えます。しかし同項では「国内において行う勤務その他の人的役務の提供」とあり、今回の支払が「国内において」行うものかどうか、下記①②のように考えましたが、判断に迷っています。
① 国内において行うものではない場合は、所得税法212条の国内源泉所得には該当せず、Aに源泉所得税徴収義務はない。
② 国内において行うものであるとした場合、Aに源泉所得税徴収義務が発生するが、この支払が日英租税条約における使用料に該当するのであれば、同条約の平成18年10月改正にて使用料が免税となっているため、租税条約に関する届出書を提出することによりAは源泉徴収不要となる。
また、上記②とした場合、租税条約を適用するにあたり、租税条約に関する届出書(使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)を税務署に提出することで足りるのか、ご教授いただければと存じます。
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