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個人事業主の通勤に相当する移動手段に係る費用の必要経費算入の可否
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人タクシー事業主が事業用の車(タクシー)を駐車するため駐車場を借りていますが、自宅から駐車場までの距離があるためバイクを移動手段として使用しています。
質問①
バイクの駐車場を車の駐車場近くに借りた場合、そのバイクの駐車場はタクシー事業の経費になりますか。 所得税基本通達9-6-3では給与所得者の通勤手当についての規定がありますが、個人事業主についても「通勤」(=自宅→駐車場→自宅)のための費用は経費に算入することができますか。
質問②
バイクの駐車場が経費となる場合、バイク本体価格の減価償却部分や保険、ガソリン代についても、事業用に該当する部分については経費として問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の個人事業主が………
(回答全文の文字数:678文字)
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