貸家建付地と貸付事業用宅地の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年の10月に甲に相続が発生しました。
 相続発生時、甲は、月極駐車場20台のほかマンションの1室を賃貸していました。このうち、賃貸マンションは、令和4年11月に賃借人が退去して以降、令和6年1月に賃借人が入居するまでの期間は空室でした。
 甲の病状等の関係で、空室であった期間は賃借人の募集もしていませんでした。新たに入居した者も本年6月で退去し、8月より別の者に賃貸する予定です。
 このケースにおいて 当該マンションの敷地部分について貸家建付地・貸付事業用宅地の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
 甲は当該マンションを平成8年に取得し、当事務所の過年度の青色決算書には凡そ平成20年位から他者賃貸していたことが確認できました。

 

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1 貸家建付地の評価………
(回答全文の文字数:815文字)