森林の立木の評価
財産評価 財産評価[質問]
<前提事項>
相続が発生した場合における山林の上に存する森林の立木を評価する方法として、当該山林・立木を管轄する森林組合にて立木証明書を取得し、この立木証明書の記載内容に基づき評価を行っていました。
立木証明書に記載されている内容
①山林・立木の所在地
②立木地積(土地台帳の面積、実際の縄延面積)
③立木度などの内容(立木の種類、樹齢、小出し距離、小運搬距離)
④立木のない時の過去の伐採譲渡の内容(譲渡年月日、譲渡価額、売却相手先の氏名)
⑤参考事項(地味級、地利級、立木度)
<質問>
令和7年6月末時点において、立木の評価事案があり、森林組合に赴き立木証明書の発行を依頼しましたが、発行してもらうことができませんでした。
立木証明書に記載される内容は、個人情報に該当するため、令和6年末頃から森林組合自体が立木に関する情報を取得することができなくなり、そのため森林組合が立木に関する情報に基づき、立木を調査し、立木証明書を発行するということができなくなってしまったということが理由です。
上記理由により森林組合から立木証明書を取得することができない状況において、立木はどのように評価を行えばよいでしょうか。
現状、所有者(被相続人)以外は山林・立木に関する情報を持ち得ていません。
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