長年未分割となっている土地の相続
相続税 相続分 相続財産[質問]
先祖名義の土地Aを被相続人甲が貸駐車場として利用していて、駐車場収入を全額収入計上しました。
以前より、弁護士に相談し土地Aについて、甲の名義に出来ないかと検討していましたが、相続の権利のある人に署名・押印をもらう必要があると言われ、その人数が多いため解決できないままこの度甲の相続が発生してしまいました。
弁護士の説明では土地Aの甲の法定相続分が108分の1とのことで、その場合、甲の相続税の申告について持分108分の1として申告して良いでしょうか。
この土地は長い間甲の父(その前からだと思われますが正確な時期が不明)が管理しており、駐車場収入を全額収受していましたが、それは管理の問題であり財産的な所有権が108分の1であればその持分で申告すべきでしょうか。
前回の甲の父の相続時は全部所有しているものとして相続税の申告をしているので、税務当局から問題視はされなかったとの事です。
一般の商取引と違い、相続の場合は時効の考えはないとのことで、利用しているからと言って自動的には甲の名義には出来ないと弁護士から説明を受けました。
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