被相続人所有のマンションにおいて親子で事業を営んでいた場合の特定事業用宅地等の特例適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲(父)、相続人乙(長男)は、ともに開業税理士として被相続人甲所有のマンションで事業を営んでいました。
 甲の生前、すでに8割ほどの顧客は乙が引き継いでおり、残りの2割は被相続人甲が顧問としてかかわっていました。
 乙から甲へ家賃の授受はなく、その代わりパソコンやソフトウエアの費用は乙が負担していました。
 甲と乙は生計を一にはしていません。
 甲と乙は開業税理士であるため、それぞれ確定申告を行っています。
 相続発生後、乙が甲の残りの顧客を引き継ぎ、申告期限まで事業を営んでいた場合、特定事業用宅地の減額の適用はできるのでしょうか。

 

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1 特定事業用宅地等………
(回答全文の文字数:537文字)