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修理・改良等費用・損害保険金
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲が営む旅館の屋根(木造)の一部が、本年の大雪の影響で、壊れてしまいました。
甲は、建物についての損害保険に加入しており、加入しているA損害保険会社から屋根の損害にかかる保険金を受け取りました。
この受け取った保険金および屋根の修理費用については、所得税法上は、どのように取り扱われますか。
【受け取った保険金等の内訳】
受け取った保険金額・・・400万円
屋根の修理にかかった費用・・・390万円
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 資産の損害に基因………
(回答全文の文字数:2118文字)
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