グループ法人税制

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
A社・・・Cが100%株式を保有する内国法人、不動産賃貸業
B社・・・Cが100%株式を保有する内国法人、不動産賃貸業
C・・・・A社とB社両方の株式を100%保有する個人
【質問】
 A社が保有する不動産(簿価と時価は共に5億円)をB社に3億円で売却予定であり、B社は金融機関より3億円を借入してA社へ支払う予定です。
 A社とB社間の不動産の譲渡取引はグループ法人税制の対象になります。
 A社では売却損2億円を繰延べし、B社では会計上は受贈益2億円を計上しますが、税務上では受贈益の全額益金不算入の処理を行います。
 上記の譲渡取引にこれら以外の税務上の問題点はありますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"グループ法人税制に………
(回答全文の文字数:330文字)