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同居の親族が建物の一部を事業の用に供している場合の特定居住用宅地等の判定
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
2階建て建物及び敷地・・・被相続人全部所有(区分所有ナシ)
被相続人は1階で起居しており、2階は同居している相続人の住居兼個人事務所となっており、かつ相続人が代表を務める会社の事務所として使用しています。
個人事務所、同族会社からはいずれも賃料を収受しておらず、使用貸借です。
この相続人が建物及び土地を相続する場合、土地全体において特定居住用宅地として小規模宅地の80%評価減を適用して差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 小規模宅地等の特………
(回答全文の文字数:1559文字)
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