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従業員の横領に伴う損害賠償請求権と貸倒処理
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社の44歳の元従業員Bが、2年前に同社の売上代金1,900円を横領し、同社は当該期に同額の損害賠償請求権を計上していましたが、その後Bは逮捕され、懲役3年の実刑判決を令和6年12月に受けました。
供述調書の中で、資力が一切ない旨を述べており、また、判決文主文の理由の中に、被害弁償の見込みが立たないとの文言があります。
なお、3年前にも外国為替投資による損失2,000万円の穴埋めのため会社資金2,000万円を着服し、自宅を売却して一部返済しましたが、会社への未返済残が900万円あります。
このような状況なので、A社としては令和8年5月決算期までに債権放棄の内容証明を送り、計2,800万円の貸倒処理したいと思いますが税務上否認されますか。
また、否認されないようにするには、どのような方法を採ればよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 横領等の行為と損………
(回答全文の文字数:1399文字)
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