使用貸借している土地の特例対象宅地等の面積

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の適用面積についてご教示ください。
 令和6年7月に被相続人Aが死亡しました。
 相続人は、配偶者B、長女C、長男Dです。
 配偶者Bは同一生計、長女C及び長男Dは別生計です。
 申告期限までに未分割で申告書は提出しています。
 分割が成立したので、これから更正の請求をします。
 図のような場合、長女Cが相続した貸家建付地150㎡(300㎡×持分1/2)すべてについて小規模宅地等の特例を適用できるでしょうか。
 長女Cが相続した土地持分150㎡の内、75㎡は配偶者Bが相続した貸家持分に対する敷地と考え、長女Cが適用できる面積は75㎡部分だけなのでしょうか。
 被相続人Aは建物を単独所有していたので、土地持分150㎡すべて貸付事業の用に供していた宅地等ですが、建物を共有相続した場合も、相続開始時建物が共有であった場合と同じ取扱いとなるのでしょうか。
[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 貸付事業用宅地等………
(回答全文の文字数:548文字)