小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等 

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
被相続人は賃他マンション1棟の土地と建物を所有し、賃貸事業を3年以上行っていました。
被相続人の相続に際し、建物を妻が90%、長男が10%の持分で、また、土地を妻が30%、長男が70%の持分で相続し、貸付事業を引継ぐ予定です。
このような土地と建物の取得割合が異なる場合に「長男」が貸付事業用宅地等として、小規模宅地等の減額特例を適用できる面積は何㎡になりますか。
1. 相続関係図
[添付ファイル1]  
2. 相続財産と遺産分割の内容
相続財産:①建物・・賃貸マンション1棟(貸付事業)
②土地・・上記マンションの敷地 300㎡
遺産分割の内容
①建物:母90%、長男10%の共有
②土地:母30%、長男70%の共有

[添付ファイル2]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 「貸付事業用宅地………
(回答全文の文字数:1027文字)