基礎控除以下のため相続税申告を行わない場合の代償分割について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 昨年母が他界(父は以前に他界している)し、相続税申告期限が過ぎましたが、基礎控除以下なので問題はありません。法定相続人は、長女・長男・次女の3人です。財産は、貸家の土地・建物と僅かな預貯金、それと長男が受取人の生命保険です。
 長女は、父の相続の時に財産を貰っているからと、150万円を長男が支払ってそれで良いという事で終わりました。
 本来なら次女が母の貸家の土地・建物を貰う事になっていましたが、次女としては現金の方が都合が良いということ、長男としても隣接する地を持っているので、今後貸家の土地を有効利用できることを考え、相続税評価額に少し上乗せして2,000万円を長男が次女に払うことで皆が同意しました。
 この場合、遺産分割協議書を作成すれば、相続税や譲渡所得を課税されず、今回の相続を終われるでしょうか。

 

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