換価遺言の執行により不動産が譲渡された場合の居住用財産の特別控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 下記のとおりの換価遺言の場合で、相続人甲の措置法35条の「居住用財産の譲渡の3,000万円控除」の適用の可否についてご見解をお聞かせください。
 相続不動産A:被相続人(遺言者)と相続人甲の自宅土地建物
 配偶者(介護施設起居)
 相続人甲(同居親族)
 相続人乙(別生計)
 「遺言者が有する不動産Aを、遺言執行者において換価させ、その換価代金から換価に要した費用、遺言者の一切の債務及び遺言執行に関する費用を控除した残金のうち、3,000万円を相続人乙に相続させ、その余を相続人甲に相続させる。」

 

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換価遺言の内容は様々………
(回答全文の文字数:938文字)