使用人分退職金の打切り支給

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【質問】
・就任中である取締役に対して過去支払いを保留していた従業員期間部分の退職金があるが、退職給与規定を変更することで変更時としての損金算入要件を満たすことが出来るか。
・使用人部分の退職金の損金算入時期については役員昇格時と役員退任時の2つの時期が考えられるが、取締役別に異なる時期を採用することは認められるか。(例えば、A 取締役は役員昇格時、B 取締役は役員退任時と選択できるように退職給与規定を制定している場合、税務上もそれぞれの時期で損金算入が可能か)
【前提】
・現在の退職給与規定では役員昇格時に従業員部分の退職金を支給する旨の定めがされている一方、会社都合により支払時期を延期することもできる旨の規定となっています。
・現時点で会社の都合により支払時期を延期している取締役が複数名いる状態です。
【詳細】
・従業員に対する退職金については退職した時点において支給することとされていますが、使用人が役員となった場合については法人税基本通達9-2-36において例外規定が定められているものであると考えています。
・一方で、法人税基本通達9-2-38 において別の例外規定が定められており、本通達では新たに退職給与規定を制定した場合、または従来の退職給与規定を改正した場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員に昇格しており、使用人であった期間に係る退職給与を支給していない場合、その制定等を機会にその使用人であった期間に係る退職給与を支給して清算することを認めることとされているものと考えています。
・そのため、例外規定にも記載があるとおり、退職給与規定を改正することで過年度において支給していなかった金額の清算をする事は可能であることから、規定の内容を一部変更することで損金の額に算入することが可能ではないかと考えていますが、考え方について相違点がないかご教示ください。
 また、該当となる役員が複数人いる状態となりますが、退職給与規定において昇格時と退任時を選択できるようにすることで、各取締役で異なる時期において損金の額に算入することは税務上問題がないか併せてご教示いただければと思います。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 税務上、退職所得………
(回答全文の文字数:910文字)